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契約時同席サービス概要
契約時同席サービスとは、契約書等を交わす際に専門家が同席するサービスです。
当事務所では、契約書・同意書・示談書・誓約書・システム・アプリ開発に関する書類など様々な種類の契約書等を作成・精査をさせていただいてきました。
そのご依頼を迅速丁寧に対応させていただくのはもちろんのこと、安心を感じてもらえるように努めて参りました。
その安心感をさらに一歩進ませて、契約書等を交わす際に専門家が同席するというサービスを展開します。
専門家同席のメリット
契約を締結するのに、なぜ専門家の同席が必要なのか。
それは契約書等の作成担当者と営業などを行う事業担当者が異なることが多いため、事業担当者の不安を解消するためにも同席をおすすめしております。
契約書を持ち運ぶ人は誰かから考えてみる
契約書を利用する人はだれか。
通常は会社外部の方と接触する機会が多い方(特に営業の方)が一番多いのではないでしょうか。
営業の方が契約書を作成するのでしょうか。
営業の方が作成することもあるかとは思いますが、基本的には別の人でしょう。
法務部の方(さらには外注)が契約書等を作成・確認・修正を終了させたものを、営業の方が相手方に提示してもよい反応を得られない・手応えがないことがあります。
契約書の内容をいくら充実させ、完成させたとしても、相手方が契約書の内容に納得を示さなければ契約の合意(締結)にはなりません。
そんな時、どうしますか。
契約を取ってきて会社がサービスを提供し、その対価をもらって、会社は存続していきます。
簡単に破談(ディールブレイク)にするわけにはいきません。
営業の方はコミュニケーション能力が高い方が多いですから、何とか契約締結に結び付けられるでしょう。
しかし、契約合意の担当者が営業の方ではなかったら、社長であってもうまくいくのか、そんな疑問も発生します。
契約締結の現場で想定していない要求・指摘をされた場合、どう対処しますか。
契約書等の作成者と契約締結者に違いが生じると、このような事態が発生し、うまくいくものもうまくいかなくなる可能性があります。
そこで、専門家が作ったものであるという一定の情報を相手に提示することができれば、相手方が納得を示すきっかけにはなります。
専門家が作成した契約書である、契約書の精査を行った契約書である、等もありますが、一番は契約締結の場に専門家がいることであると考えます。
契約までに一番時間を要するのは何か
契約に合意し、契約書に署名捺印してもらえると契約を取ったことになります。
その契約を1つとるためにも、契約内容を協議し、文書にまとめて、双方が納得できる文書にする、というプロセスに一番時間がかかります。
ひな形や外注によって、時間は以前ほどかからなくなってはきてはいますが、その代わりに費用が掛かるようになってきています。
その費用を抑えようと、自力で作成することとなると、また時間がかかってしまいます。
にもかかわらず、契約書の署名・調印の場面において、相手方が納得を示してくれなければ、今までの苦労が水の泡です。
その場で修正ができる人が同席していれば、安心してビジネスに取り組むことができるのではないでしょうか。
日常のビジネスはもちろんのこと、特に迅速さが求められている契約事、大きな金額が動く取引契約である場合などではさらに専門家が同席しているメリットが大きいです。
こんなお悩みはございませんか?
契約を締結するうえで下記のようなお悩みをお持ちではありませんか。
- 契約書等を提示する側であるが、相手方が納得できる書面・文書を提示できるか不安だ
- 契約の場面での説明が上手くいかない
- 相手方から何を言われるのか(無理難題を言われるかもしれない)分からず不安だ
- 安心して契約を締結したい
- 契約書等を専門家に確認してもらったことを残したい
- 改ざんされていないことを確認するために専門家に同席してほしい
当事務所の実績抜粋
当事務所の実績抜粋ではございますが、以下の様々な種類・対象の契約書の作成に携わってまいりました。
- 業務委託契約書
- 誓約書
- NDA契約書
- OEM関連、
- オンラインサロン入会規約
- 著作権ライセンス契約書
- 病院の事業承継契約書
- 薬局フランチャイズ契約書
- デザイナー委託契約書
- ファンドレイジング契約
- YouTube動画出演契約書
- 医療行為同意書、DNAR同意書
- 事業承継契約書
- イベント中止(不可抗力の範囲)約款などがあります。
契約締結同席なら当事務所まで
ビジネス活動をしていると、様々なケースが発生します。
契約を締結する過程もその一つです。
ケースに合わせた方法を採用することが重要です。
契約内容をしっかりと把握し、契約書にどのように落とし込んでいるかも精査いたします。
その上で、契約締結時に同席を行います。
同席が不要であっても、質問などはメールを頂きましたら、お答えさせていただきます。
是非ご利用・ご相談ください。
簡単な契約書を作成したい方はこちらのページをご覧ください。