国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)
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日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。 では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか? 法の […]
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