アメリカ国籍者と日本国籍者がドイツ国籍者を日本で養子にする場合
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前提としてこの二人の養親は日本で生活しているとします。ドイツ国籍者の男の子10歳とします。夫婦共同養子縁組とすると、アメリカ人とドイツ人、日本人とドイツ人のそれぞれで適用法律を考えます。 通則法31条1項前段により、養親 […]
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