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改正民法の解説⑧不法行為による損害賠償請求権の消滅時効724条
改正前の724条は「不法行為による損害賠償請求権は、①被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時は、時効によって消滅する。②不法行為の時から20年間が経過した時も同様とする」としていました。 この②については除斥期間とさ... -
改正民法の解説⑦債権等の消滅時効(新166条)
債権の消滅時効は従来は10年でした。新民法では、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時」(新166条1項1号)「権利を行使することが出来る時から10年間行使しない時」(新166条1項2号)で消滅します。 例えば、売買契約をして、... -
身元保証契約の見直しを追加しました
民法改正に伴い、身元保証契約を締結している企業・店舗様のお力になれるよう改正民法に対応させていただきます。現在、身元保証契約を締結している皆様、そのままでは保証契約の効力が無効となります。民法改正まで時間がございますので、今一度契約書の... -
看板娘
看板娘とは、店舗などにおいて、店の顔となり、客を引きつける魅力的な女性をいうそうです。「娘」ですから、「女性」ですね。最近、「看板」の重要性をひしひしと感じています。いろいろな情報発信ツールが発達している現代において、いかに「注目」して... -
改正民法の解説⑤代理権の濫用107条
改正民法で107条は新設されました。この条文は改正前民法ではいわゆる代理権の濫用という論点化されていたお話です。 代理人が、不動産を売ってくるという代理権を与えられていて、その不動産を売ったんですが、代金を懐に入れてしまったというケースです... -
改正民法の解説④104条105条復代理人選任による代理人の責任
改正後の民法は任意代理人による復代理人の行為に対する責任についてその範囲を設けていません(改正民法104条)。 旧民法105条1項では「代理人は。前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う」と... -
改正民法の解説③102条 代理人の行為能力
改正前の民法では、制限行為能力者であっても代理人になれるとなっていました。今回の改正でもそこは変わらないのですが、改正後民法102条では但し書きで、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでないと規定... -
改正民法の解説②連帯債務と旧434条履行の請求
連帯債務に関する履行の請求の絶対効の条文である旧民法434条ですが、今回の改正によって削除されました。従って2020年4月1日以降は相対効となります。 例えば、連帯債務者が2名いて、債権者がどちらかにお金を払ってくださいと履行の請求をした場合には、... -
改正民法の解説①4条
民法改正は来年の4月1日から施行となっています。しかし、法務省のホームページによると以下のように書かれています。 「今回の規定は一部の規定を除き、平成32年(2020年4月1日)から施行されます」。 令和2年からですね。 一部の規定を除きというのは例... -
LGBT(セクシャルマイノリティ)
現在日本では、LGBTの方の婚姻は国との関係では認められていません。しかし、認知されるようになりました。今では様々なご家族の形があります。 当事務所でもLGBTの方々からのご相談をいただくことがあります。 主に、婚姻を国が認めないにしても形にした...