

改正民法の解説㉕詐害行為取消権の期間の変更
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現行民法では、知った時から2年、行為の時から20年である(旧426条)。改正後は詐害行為取消権に係る訴えは、①債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、②行為の時から10年を経過すると提 […]

改正民法の解説㉔詐害行為取消権行使の効果に関する新設規定新425条の2
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現行の民法ルールによると詐害行為取消請求訴訟の認容判決が出ると判決の効力は債務者には及ばないことになっている。 例えば、ある不動産(価格1000万円)を債務者から受益者が購入した。この売買契約を債権者が詐害行為取消権を行 […]

改正民法の解説㉓詐害行為取消権と訴訟告知
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現行ルールでは規定がなかったところである。詐害行為取消権の効力を関係者全員に及ぼすべく、債権者は、詐害行為取消権に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしなければならない(新424条の7第2項)。これ […]

改正民法の解説㉒詐害行為取消権、転得者に対する処理
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現行の民法(2020年3月31日まで)であれば、債務者から受益者、受益者から転得者が出た場合には、受益者が当該弁済行為が、債権者を害することを知りてその弁済を受けたこと(害する意思つまり悪意)でない(善意)場合、転得者が […]

改正民法の解説㉑詐害行為取消権新424条の3(特定の債権者に対する担保の供与及び債務消滅行為)
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⑳同様本稿も詐害行為取消権の解説を進めていく。債務者がある特定の債権者に対し(この場合、債務者には複数の債権者がいるのを前提とする)、その債権のために担保を供与した場合、(例えば、自己物件に抵当権を設定する、質権を設定す […]

改正民法の解説⑲債権者代位権の解釈の条文化
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⑱でも説明した通り、今回の民法改正で判例理論が条文化された部分が多いのがこの債権者代位権である。 前回の転用場面を含め、民法423条は枝番で全部で7つ規定されている。 一例を挙げるとすると、債権者代位権を行使した代位債権 […]

改正民法の解説⑱債権者代位権の転用の条文化
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従来からの債権者代位権の適用場面は原則的に金銭的財産の回復を目的としていた。 しかし、判例理論で、それ以外の場面に一定の要件下で認めていたものを今回の改正で条文化したということである。 本項では、その転用場面のうち登記請 […]