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民事訴訟法の考え方(一部請求後の残部請求の可否)
一部請求後に残部請求をすることができるかという問題があります。例えば、100万円の貸金返還請求があったとして、そのうち全額ではなく50万円の請求をたてたとします。 これで勝訴したのち(又は敗訴でもいいですが)残りの50万を請求することができるか... -
民事訴訟法の考え方シリーズ(一部債務不存在確認訴訟と既判力の問題)
処分権主義は何を訴えるのかというには当事者が決めてよいということであります。既判力というのは一度訴えたのであれば、そこで判決の蒸し返しはできませんよということです。 そうなりますと、例えば、100万円を借りている人が100万円は借りている、でも... -
医療法人化のメリット
診療所と医療法人の違いにも関わることですが、医療法人の設立には何かとメリットが多いのも事実です。以下では医療法人の設立のメリットをご紹介します。 1,分院が可能となります。 法人化により、個人経営の診療所には認められていない分院開設が可能と... -
民事訴訟法の考え方シリーズ(一部認容判決)
一部認容判決は申し立て事項(133条2項2号)と判決事項の一致を要求する246条に違反しないかというのことが問題となります。 246条の機能は処分権主義の見地から申し立て事項を設定した原告の意思を尊重し申し立て事項を防御の最終目標とした被告に対する... -
民事訴訟法の考え方シリーズ(処分権主義)
民事訴訟法の重要な概念に処分権主義というのがあります。処分権主義とは、当事者に訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、さらに判決によらずに訴訟を終了させる機能を認める建前をいいます(民事訴訟法246条)。 要は民事訴訟とは、裁判ではあり... -
民事訴訟法の考え方シリーズ(二重起訴の禁止)
同一の訴えを何度もそれも違う裁判所に同一人物が提起することはできるのでしょうか? まあ一種の嫌がらせではあります。これが認められると被告が手間ですし、なんだったら場合によっては判決がそれぞれ異なり矛盾判決なんてこともあり得ます。 そこで民... -
民法の考え方シリーズ(親権者による代理権の濫用)
未成年者の行為は原則として単独では行えず、必ず法定代理人による同意または後からの承諾(追認)が必要となるからです。このとき親がその親権者である地位を濫用して未成年者、つまり我が子に不利な契約をした場合、利益相反行為として無効(無権代理)... -
会社法の考え方シリーズ(効力のない財産引受けを発起人に帰属させるには)
会社に財産引受けの代金を請求できない場合、例えば、定款に記載のない財産引受けは効力を有しないため、この場合相手方は成立後の会社に代金請求をすることができないです。 では相手方は発起人に対して代金請求をすることができるのか、という問題があり... -
会社法の考え方シリーズ(株式の共同相続について)
相続の際には財産がその相続対象となります。もちろん現金や不動産だけでなく、株式も財産ですのでこれを相続することになります。 さて、この株式の相続ですが、仮に相続人が二人いて一つの株式を相続することがありえます。 この時、株式の配当をもらう... -
会社法の考え方シリーズ(財産引き受けの効力)
定款に記載のない財産引き受けについて、成立後の会社が追認することができるかというお話があります。 と言いますのは、条文上財産引き受けは会社法28条2号では定款に記載がないと効力がないとされているからです。 そうはいうものの、財産引き受けをする...