何かトラブルが発生し、話し合いでは解決できないような場合には、第三者の判断を仰ぐことが必要となります。
その手段の一つとして訴訟があげられます。
裁判官に判断を仰ぐのです。
私人間のトラブルで訴訟を提起し解決する場合を民事訴訟というのですが、「判断してください」というだけではダメなのです。
判断してもらうための手数料がかかることをご存じでしょうか。
まずは、OOがあったのだが、XXしてくれないので、相手方に△△しろという判断をしてほしい、という旨の申立てを書きます(訴状といいます)。
そのうえで、申立て手数料を収入印紙(現金でもいい場合があります)で訴状に貼付しなければなりません。
この手数料は法律(民事訴訟費用等に関する法律)で決まっており、その算定方法は、裁判手続きの種類によって定められています。
訴え(反訴を除く。)の提起の場合は、以下のように算定されます。
訴訟の目的の価額に応じて変化していきます。
①訴訟の目的の価額が100万円までの部分
その価額10万円までごとに1000円
②訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額20万円までごとに1000円
③訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分
その価額50万円までごとに2000円
④訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分
その価額100万円までごとに3000円
⑤訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分
その価額500万円までごとに1万円
⑥訴訟の目的の価額が50億円を超える部分
その価額1000万円までごとに1万円
訴訟の目的の価額が90万円なら9千円
120万円なら1万1千円
550万円なら3万2千円
5500万円なら18万5千円
というような感じで算定し、手数料を払わなくてはなりません。
訴訟の目的の価額とは訴額をいい、原告(訴訟を提起した人)が訴えで主張する利益を金銭で算定した額を言います。
①金銭の支払い求める訴えの場合、請求する金額が訴訟の目的の価額に当たります。
②不動産の場合で所有権移転登記請求の場合は対象不動産の価格が当たります
③財産に当たらないことを求める場合(株主総会決議無効の訴えや離婚裁判など)や、財産であっても算定が難しいもの(取締役の違法行為の差し止め訴訟など)については、法律上160万円の訴額とみなされています。
すなわち、建前上、裁判をして解決を図るということは金銭で解決を図っているということになりますね。
求める訴額に応じた手数料を払って裁判官に判断を仰ぐことになります。
手数料だけでなく、弁護士の費用などもかかりますから、やはり訴訟を提起するのはお金がかかります。
大野