債権が発生する根拠は、民法に4つ規定されています。
契約・事務管理・不当利得・不法行為です。
この4つは発生の仕方により分類できます。
①約定債権
当事者間の合意によって発生する債権です。
当事者の合意によって発生するので、どれがこれに分類できるでしょうか。
そうです「契約」です。
②法定債権
法律の規定によって発生する債権です。
契約以外により発生する債権がこちらに分類されます。
すなわち「事務管理」「不当利得」「不法行為」です。
これらは、当事者の意思に関係なく、民法に規定があるので債権が発生します。
約定債権・法定債権はあまり意識しないですが、意図しないときに問題に出てきて???となるときがあるので、頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。
債権の発生原因がわかっていれば、応用にすぎませんので問題はないでしょう。
大野