名誉棄損となる場合はどのような場合か
刑法230条1項では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定がされています。

名誉棄損の要件は以下です。
①公然と
 不特定または(特定)多数に対して

②事実を適示すること
 ホントかウソかを否かを問わず、(真偽を確かめられる)具体的な事柄を示すこと

③人の名誉を棄損すること
 人の社会的な評価を低下させるおそれが生じたこと

これらの要件を満たすと、名誉棄損が認められることになります。

しかし、具体的な事柄(事実)を示して人の社会的な評価を低下させるおそれを生じさせたことのみをもって名誉棄損が認められてしまっては、表現行為(言論行為)が委縮してしまいます。
人の社会的な評価を低下させるおそれがある表現であっても、その表現が公益性がある場合があり、公益性が認められる表現にもかかわらず名誉棄損とされては社会を訂正できなくなってしまいますので。

また、何かを表現するときに常に「これはOOに対する名誉棄損になってしまうのではないか」と考えていては表現しづらいですよね。
せっかく憲法が表現の自由を保障していても意味がありません。

そこで、刑法230条の2において、名誉棄損の要件を満たしていたとしても、名誉棄損が成立しない場合を規定しています。

①公共性
 公共の利害に関する事実であること
 すなわち、表現のテーマが皆に関心性が高いものであること

②公益性
 行為の目的が専ら公益を図るものであること
 すなわち、表現をした目的が皆の有益なものであること

③真実であること
 表現内容が正しいこと

公共性・公益性があり、内容が真実であれば、名誉棄損とはなりません。
そう「真実」であるならば。

真実でなければ、名誉棄損となってしまいます。
人は間違うものです
真実ではないのに、そう信じてしまった場合もあると思います。
でも、表現内容が真実ではないから名誉棄損が認められてしまうと、これもまた表現活動(言論活動)を委縮させてしまいます。

そこで、表現の自由と名誉棄損との調和を図るために、名誉棄損とならない要件とする「真実性」について、「真実と信じるについての相当な理由(根拠)がある場合」にも名誉棄損とはならないと判例上なっています(相当性理論)。

続く

大野