認知とは、 婚姻関係にない男女から生まれた子供について、法律上、当然には親子関係が認められないことから、親子関係を認める効果をもつものです。
民法上は、父親または母親いずれによる認知も想定されていますが、判例上、母子関係は分娩の事実があることによって当然に発生するとし、原則として父子関係においてのみ認知が問題となるとされています。

認知には、任意認知(届出や遺言による)と強制認知(認知の訴え)があります。
認知がなされると、法律上の親子関係が発生します。
親子関係が発生するので、子供は父親を相続することができるようになります。
また、子供は一人では生きていけないので、扶養をしてもらえます。
これらの効果は、出生時に遡って発生します。

認知は子供の権利を保護することが根本にありますので、父母が揉めることなく出生という子供自身ではどうにもできないことに関し円満に物事が進むようにすることが大切です。

大野