コントを鑑賞しに行き、これが面白くなかった場合、法的な責任はどうなるのか?

テレビや劇場、配信サービスでコントを鑑賞した。

――しかし、正直こう思った。

「……面白くない」

このとき、法律は何か言えるのでしょうか。

返金は? 苦情は? 契約違反?

今回は「コントが面白くなかった場合」を、本気で法律的に検討してみます。

①「面白くない」は違法か?

結論:違法ではありません

まず大前提として、

面白さは法的義務ではありません。

日本の法律には、

面白くなければならない義務

笑わせなければならない責任

は、一切存在しません。

芸人や制作側が負っているのは、

「一定の内容を提供する義務」

であって、

「観客を笑わせる結果責任」

ではないのです。

② チケット代は返してもらえる?

原則:返金不可

有料ライブや配信を想定しましょう。

チケット契約の法的性質は、

👉 「役務提供契約」

つまり、

コントを上演した

公演時間を満たした

中止や著しい瑕疵がない

この条件を満たしていれば、

「面白くなかった」だけでは契約不履行になりません。

料理が口に合わなかったからといって、

レストランが違法にならないのと同じです。

③ 「期待していた内容と違う」はどうか

ここで一歩踏み込みます。

たとえば、

「漫才ライブ」と明示されていたのに、実際はトークのみ

「新作コント」と告知されていたのに、総集編だった

この場合はどうでしょう。

これは

👉 表示内容と実際の提供内容の不一致

となり、場合によっては

消費者契約法

不実告知

重要事項の不告知

が問題になる余地があります。

ただし、

「思ってたより面白くなかった」

は、表示との不一致には当たりません。

期待は、法律上は守備範囲外です。

④ SNSで「つまらない」と書いていいのか

書いてOK。ただし言い方が重要。

批評・感想として

「私は面白くなかった」

「好みではなかった」

と書くのは、表現の自由の範囲内です。

しかし、

人格を貶める表現

事実無根の評価

執拗な攻撃

になると、

👉 名誉毀損・侮辱の問題が生じ得ます。

法律的には、

主観的評価 → 比較的セーフ

断定的・人格否定 → アウト寄り

この線引きが重要です。

⑤ 実は「面白くない」は高度に守られている

少し逆説的な話をします。

コントが「面白くない」と感じられるのは、

表現の自由が保障されている証拠でもあります。

もし法律が、

「不快に感じさせてはいけない」

「笑わせなければならない」

と定めてしまえば、

表現は一気に萎縮します。

つまり、

面白くないコントが存在できる社会

= 表現が自由な社会

でもあるわけです。

芸人にとっては酷ですが、

民主主義的には健全です。

おわりに

コントが面白くなかった。

それは、法律違反でも、契約違反でもありません。

ただ一つ言えることがあるとすれば――

「あなたには、つまらないと言う自由がある」

ということ。

そして制作者には、

「それでも表現する自由がある」

ということです。

この微妙な均衡の上に、

私たちの“笑い”は成り立っています。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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