先日、緑十字についてブログを書かせていただきましたが、今回は赤十字についてです。
白地に赤の十字の標章については、皆さん見覚えがあるかと思います。
医療に関係するシンボルとして大変有名です。
このマークについては、ジュネーブ条約で以下のような規定がなされています。
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約
(昭和28年10月21日号外 条約23号)
第7章 特殊記章
第44条
本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字の標章及び「赤十字」または「ジュネーブ十字」という語は、平時であると戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。(後略)
第53条
公のものであると私のものであるとを問わず、個人、団体、商社又は会社でこの条約に基づいて使用の権利を与えられていないものが、「赤十字」若しくは「ジュネーブ十字」の標章若しくは名称又はそれを模倣した記章若しくは名称を使用することは、その使用の目的及び採用の日付のいかんを問わず、常に禁止する。(後略)
また、日本の法律でも規定がなされています。
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律
(昭和22年12月10日法律第159号)
第1条
白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
第4条
第1条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は300,000 円以下の罰金に処する。
上記のように赤十字のマークは使用が厳格に制限されており、不適切な利用に対しては罰則が設けられています。
これは誰でも気軽に使えるとした場合、戦争などの際に救護活動に支障が生じるおそれが極めて高いためです。
大野