条件と無効、無条件

民法第131条~第134条を見てみましょう。

条件の内容 停止/解除条件 効果
既成条件(成就済み) 停止条件 無条件 行政書士試験に合格したら100万円あげる、という約束で、既に行政書士試験に合格していた場合。100万円を無条件でもらえます。
既成条件(成就済み) 解除条件 無効 大学を卒業するまで仕送りをする、という約束で、既に大学を卒業していた場合。仕送りはもらえません。
既成条件(成就しない確定) 停止条件 無効 2024年の行政書士試験に合格したら100万円をあげるという約束で、既に願書が締め切られ合格しないことが確定していた場合。無効となります。
既成条件(成就しない確定) 解除条件 無条件 2024年に大学を卒業するまで仕送りをするという約束で、既に赤点連発で卒業できないことが確定していた場合、仕送りをしなければなりません。
不法条件 無効 甲さんを殺してくれたら1億円あげます。という約束をしても無効です。
不能条件(実現できない) 停止条件 無効 1時間で太陽まで行けたら、1億円という約束をした場合。無効です。
不能条件(実現できない) 解除条件 無条件 空を飛べるようになるまで、仕送りをあげますという約束をした場合。無条件で仕送りをあげ続けることになります。
随意条件(債務者の意思) 無効 気が向いたら、1億円あげます。という債務者の意思によって左右される場合は、無効です。

大野

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