法律行為の効果を発生するかどうか不確実な事実にかからせる特約を「条件」といいます。
条件には2つ種類があり、簡単に言うと、
①停止条件
法律行為の効果(効力)を発生させる条件のことを言います
②解除条件
法律行為の効果(効力)を消滅させる条件のこと言います
例えば、停止条件であれば、「大学に合格したら、100万円をあげます」
解除条件であれば、「留年したら、学費は出しません」
などが考えられます。
停止条件付法律行為をした当事者が死亡した場合であっても、その地位は相続の対象となります。
大野
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
法律行為の効果を発生するかどうか不確実な事実にかからせる特約を「条件」といいます。
条件には2つ種類があり、簡単に言うと、
①停止条件
法律行為の効果(効力)を発生させる条件のことを言います
②解除条件
法律行為の効果(効力)を消滅させる条件のこと言います
例えば、停止条件であれば、「大学に合格したら、100万円をあげます」
解除条件であれば、「留年したら、学費は出しません」
などが考えられます。
停止条件付法律行為をした当事者が死亡した場合であっても、その地位は相続の対象となります。
大野