あなたが何かの契約をしたとします。そうですね。あなたはサービスを「提供する側」とします。
あなたはお客様と契約書を交わしました。そこには、本契約締結後、7日以内に下記口座に振込にて支払うなどと書いていたとします。
しかし、振込はなかったとします。この場合、支払ってもらえるのでしょうか?
問題となるのは役務の提供は支払いの後だとします。こういうケースでも支払ってもらえるか?というのが問題となります。なぜなら、あなたはまだ役務を提供していないからです。
つまり形式上あなたも損をしていない以上支払ってもらえるか、というのが気になるということです。
ではお答えします。答えは支払ってもらえるです。通常サービスは同時履行と言いまして払うのと提供するのは同時でなければならないとします(民法533条)。しかし当事者でこれと異なる契約を締結することは可能です。本件では、先に支払うことがいうことがいわば明記されました。よってこちらが役務を提供していない段階であっても支払いは免れないとなります。
遅延損害金も発生します。つまり支払いの債務不履行ですね。
堂々と支払ってもらいましょう。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本