法律行為とは人の意思表示に基づいて法律効果(権利義務の発生、変更、消滅)を発生させる行為をいいます。

法律行為は意思表示の内容によって、契約、単独行為、合同行為に分類されます。

契約は双方向の意思表示があり、単独行為は一方向の意思表示となります。合同行為は一方向の複数の意思表示です。

その中で今回は単独行為です。

単独行為は一方向の(一方的な)意思表示によって法律効果を発生させる法律行為をいいます。

その例として、契約の取消し・解除、相殺、追認、遺言、寄付行為などがあげられます。

その中でも、相手方のある行為と相手方のない行為があります(契約のように意思表示の相手方がいるかどうかの違い。単独行為が成立するために特定の者が意思表示を受領することが必要か否かの違い)。

相手方のある単独行為としては、契約の取消し・解除、相殺、追認などがあげられます。

相手方のない単独行為としては遺言や寄付行為などがあげられます。

そして、相手方のある単独行為をなしうる権利を「形成権」といいます。

形成権とは単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利と説明されます。

大野