民法には、13種類の契約について規定があります。
1 贈与
2 売買
3 交換
4 消費貸借
5 使用貸借
6 賃貸借
7 雇用
8 請負
9 委任
10 寄託
11 組合
12 終身定期金
13 和解
以上、13種類を「典型契約」と呼びます。
これらに該当しない契約類型は「非典型契約」と呼び、私的自治(契約自由の原則)から非典型契約も有効です。
その契約内容を形にしたものが「契約書」です。
日本は基本的に意思の合致があれば、契約書がなくても契約が成立します(例外はあります)が、後々トラブルになったときのことを考えて契約書を作成することが多いです。
契約書を作成する際、どの契約書をご希望されるかによって書く内容は変わります。
誰かに契約書の作成を依頼する際は注意が必要です。
単に契約書が必要となったと伝えても、どんな内容の契約書が必要か相手にはわかりません。
なので少しだけ言葉を足す必要があります。
「OOとOOがOOをしたので契約書が必要となった」
「OOとOOがOOをする予定なので契約書が必要になった」
「OOに対してOOを守ってほしいので契約書で守らせたい」
例えば、「私が所有している家を売却したので」「お金を知り合いの会社に貸す予定なので」「取引相手に営業秘密を守ってほしいので」という具合です。
「物件の契約書が欲しいです」「会社の契約書が欲しいです」では誰と誰の契約書なのか、売買なのか賃貸借なのか、消費貸借なのか使用貸借なのか、業務提携なのか業務委託なのか雇用契約なのか、わからないということが発生します。
売買契約書、金銭消費貸借契約書、秘密保持契約書などのきちんとした名称がわからなくても行動内容や事実を伝えるとどの契約書が必要なのかわかりやすくなります。
大野