裁判には民事事件を取り扱うものと刑事事件を取り扱うものがあります。
民事裁判と刑事裁判といわれますね。
民事裁判を提起した人を原告といい、起こされた人は被告と呼ばれます。
刑事裁判においては起訴された人を被告人と呼びます。
ご覧の通り、民事裁判と刑事裁判で訴えられた人の呼び方が「被告」と「被告人」で違いがあります。
ほかにも違いがあります。
民事裁判において法廷で行われる手続きを「口頭弁論」といいます。
刑事事件ではこれを「公判」といいます。
被告、口頭弁論→民事裁判
被告人、公判 →刑事裁判
大野