国会ではいろいろなことが決められます。
その方法については憲法で規定されています。
①53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
②憲法55条但書
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
→「議員の議席」とは議員になるための形式的な要件、被選挙権がない、兼業禁止に違反しているなどその要件を満たしていない場合に問題となります。
③憲法56条1項
両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
④憲法56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
⑤憲法57条1項但書、3項
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
⑥58条2項但書
但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
⑦59条2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
⑧96条1項
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
大野