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自首

刑法第42条1項には以下のような規定が存在します。

「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を軽減することができる」

自首とは犯人が自分から捜査機関に申し出をすることとされていますが、どこまでが自首として認められるのでしょうか。

「発覚する前」というのが重要となります。

これは、①犯罪が発覚する前、②犯罪が発覚したとしても、犯人が誰かわからない場合、いずれも含まれます。

犯人は分かっているけど、居場所がわからないというような場合には、もう自首は成立しません。

自首をすると刑を軽減することが「できる」とされています。

自首をしたからと言って絶対的に刑が軽減されるわけではありません。

ただ、自分の罪を悔い改めその反省をするために、自分から出頭したのであれば、有利な情状として考慮されると思われます。

大野

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