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内閣不信任決議とは何か― 条文・提出方法・内容を整理する ―

1.内閣不信任決議の根拠条文

内閣不信任決議の憲法上の根拠は、日本国憲法 第69条です。

日本国憲法 第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

ここで重要なのは、

  • 「誰が提出できるか」
  • 「どうやって提出するか」

といった具体的な手続きは、憲法ではなく
👉 衆議院規則に委ねられている、という点です。

2.内閣不信任決議案の提出方法(衆議院規則)

提出のルールは、衆議院規則 第50条に定められています。

衆議院規則 第50条
内閣不信任決議案は、議員50人以上の賛成がなければ提出することができない。

つまり、

  • 提出に必要なのは
    「会派」ではなく「人数」
  • 必要人数は
    衆議院議員50人以上

です。

ポイント

  • 野党が複数党である必要はない
  • 1党でも50人いれば単独提出は可能
  • 逆に、複数党でも合計50人に満たなければ提出不可

3.内閣不信任決議案の「内容」

内閣不信任決議案には、法律的に決まった定型文はありません。
しかし、実務上は次のような内容が書かれます。

  • 現内閣が
    • 国政運営を誤っている
    • 国民の信任を失っている
    • 重大な責任を負うべき事態を招いた
  • よって、衆議院は内閣を信任しない

という政治的評価・判断が中心です。

📌 刑事責任や違法性を認定するものではありません
📌 あくまで「国会としての政治的意思表示」です

4.可決された場合の効果

衆議院で内閣不信任決議が可決されると、内閣は

  • 10日以内に衆議院を解散する
  • 内閣総辞職をする

この二択を迫られます。

実際には、

  • 解散 → 総選挙
    という流れになることがほとんどです。
目次

「今回の総選挙で、野党一党では出せなくなった」という話について

結論から言うと

そのような制度変更は一切ありません。

なぜそう言われたのか?

考えられる理由はこれです👇

① 野党第一党の議席数が50を下回った

  • 制度が変わったのではなく
  • 議席数が足りないだけ

この場合、

「一党では提出できない」
事実としては正しいが、制度的理由ではない
ということになります。

② 会派ベースと勘違いしている

  • 不信任案は「会派」ではなく「議員数」
  • 無所属議員の賛成もカウントされる

この点を混同している解説もよく見かけます。

過去に「一党で出せなくなった」ことはあったのか?

あります。が、それは制度変更ではありません。

  • 野党第一党の議席数が50未満だった時代
  • そのため複数党で共同提出せざるを得なかった

というケースは、過去にも何度もあります。

👉 今回が初めてではありません

まとめ

  • 内閣不信任決議の根拠は憲法69条
  • 提出要件は「衆議院議員50人以上」
  • 1党でも人数を満たせば提出可能
  • 「一党で出せなくなった」というのは制度の変更ではなく、議席数の問題
  • 過去にも同様の状況は何度もあった

大野

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