日本の憲法改正はどうやって行われるのか― 条文と実際の手続きの流れから整理する ―
「日本はなぜ憲法改正ができないのか」「改憲には国会で何をすればいいのか」
こうした疑問はよく聞かれますが、日本の憲法改正手続きは条文上は明確に定められています。
本記事では、日本国憲法の条文に即して、改憲の法的根拠と、実際に行われる手続きの流れを順を追って解説します。
1.憲法改正の根拠条文 ― 日本国憲法第96条
日本の憲法改正手続きは、日本国憲法第96条に規定されています。
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
ここから、憲法改正には大きく3段階があることが分かります。
2.改憲手続きの全体像(3つの段階)
憲法改正は、次の流れで進みます。
- 国会による発議
- 国民投票による承認
- 天皇による公布
それぞれを具体的に見ていきます。
3.第1段階:国会による「発議」
① 発議とは何か
「発議」とは、国会が正式に憲法改正案を国民に提示することを意味します。
単なる議論や検討では足りず、条文案を確定させた上での正式決定が必要です。
② 発議に必要な賛成数
第96条は、発議の要件として次のハードルを課しています。
- 衆議院:総議員の3分の2以上の賛成
- 参議院:総議員の3分の2以上の賛成
※「出席者」ではなく「総議員」が基準である点が重要です。
つまり、どちらか一院でも3分の2に達しなければ、
その時点で改憲案は成立せず、国民投票にも進めません。
4.第2段階:国民投票による承認
① 国民投票の法的根拠
国民投票の具体的な方法は、国民投票法によって定められています。
- 投票権者:18歳以上の日本国民
- 投票方法:賛成 or 反対の二択
② 必要な賛成数
憲法第96条は、国民投票について次のように定めています。
- 有効投票の過半数の賛成
ここで注意すべき点は、
- 投票率の規定はない
- 有権者全体の過半数ではない
という点です。
投票に参加した人の中で過半数を取れれば承認されます。
5.第3段階:天皇による公布
国民投票で承認された後、憲法改正は最終段階に進みます。
- 内閣が改正憲法を確認
- 天皇が国民の名において公布
ここで天皇は政治的判断を行う立場ではなく、
憲法上定められた国事行為として公布を行うのみです。
公布日以降、改正憲法は正式に効力を持ちます。
6.実際に「難しい」と言われる理由
条文だけを見ると、日本の改憲手続きは不可能ではありません。
しかし実務上は、次の点が高いハードルになります。
① 国会発議のハードルが非常に高い
- 両院で3分の2以上
- 政党間の利害調整が必須
② 国民投票という政治的リスク
- 世論の影響が極めて大きい
- 政権への評価と混同されやすい
③ 改憲項目ごとの分断
- 全体改正ではなく「部分改正」でも対立が生じる
7.まとめ
日本の憲法改正は、
- 国会(発議)
- 国民(承認)
- 天皇(公布)
という三者が関与する、非常に慎重な仕組みになっています。
「改憲できない国」ではなく、
**「国民的合意がなければ変えられない国」**である、
それが日本国憲法第96条の本質だと言えるでしょう。
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大野