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衆議院解散後、国はどう運営されているのか―内閣の地位と総選挙後の流れをわかりやすく解説―

衆議院が解散されると、国会は事実上機能を停止し、国会議員の多くはその身分を失います。
この「政治の空白期間」に、国家は誰が、どのような根拠で運営しているのでしょうか。

特に、

  • 総理大臣や国務大臣の多くは「国会議員でなければならない」はず
  • しかし、解散すれば衆議院議員は全員失職する

という一見すると矛盾する状態が生じます。

この点を、憲法の規定と総選挙後の流れに沿って整理します。

目次

衆議院解散とは「議員の地位の喪失」であって「内閣の解散」ではない

まず重要なのは、

衆議院の解散 = 国会議員(衆議員)の解散
内閣の解散ではない

という点です。

衆議院が解散されると、衆議院議員はその地位を失いますが、
内閣は自動的に総辞職するわけではありません。

むしろ、憲法は次のように規定しています。

内閣は「選挙後の最初の国会」まで職務を続ける

日本国憲法70条は、内閣が総辞職する場合として、

  • 内閣不信任決議案の可決
  • 衆議院解散後、最初に召集される国会の後

を挙げています。

つまり、

衆議院解散
→ 総選挙
→ 最初の国会が開かれる
→ その時点で内閣は総辞職

という流れになります。

このため、

  • 解散後
  • 総選挙中
  • 当選者確定後、国会召集まで

の期間は、解散前の内閣がそのまま「暫定的」に職務を続行します。

これを一般に「解散後内閣」「選挙管理内閣」と呼びます。

「大臣の半数は国会議員でなければならない」規定との関係

憲法68条1項は、

国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない

と定めています。

ここで生じる疑問が、

解散したら衆議院議員は全員失職する
すると、大臣の多くは「国会議員でない者」になってしまうのでは?

という点です。

結論から言うと、これは「例外的に許容される状態」です。

理由は次のとおりです。

これは「新内閣を作る場面」ではなく「旧内閣の継続」だから

憲法68条の規定は、

新しく国務大臣を任命する場面

を想定した規定です。

しかし、衆議院解散後に起きているのは、

  • 新内閣の成立ではなく
  • 既存内閣の「職務継続」

にすぎません。

しかも、この期間は、

  • できるだけ短期間
  • 選挙管理と日常行政に限定
  • 新しい政治判断は極力行わない

という「暫定政権」としての位置づけです。

このため、

憲法68条の「過半数は国会議員」の要件は、
解散後の暫定期間には厳格に適用しない

という解釈が、憲法学上も実務上も確立しています。

もしこの継続を認めないと、

  • 解散した瞬間に内閣が空白になる
  • 誰も国家運営ができなくなる

という、より深刻な問題が生じてしまいます。

解散後から新内閣成立までの実際の流れ

整理すると、次のような流れになります。

① 衆議院解散

  • 衆議院議員は全員失職
  • 内閣はそのまま存続

② 総選挙の実施

  • 内閣は選挙管理内閣として事務を担当
  • 原則として重要政策は控える

③ 当選者確定

④ 特別国会の召集

  • 新しい衆議院が初めて集まる国会

⑤ 内閣総辞職

  • 憲法70条により、ここで旧内閣は総辞職

⑥ 内閣総理大臣の指名

  • 衆参両院で首班指名
  • 指名された者が新総理に

⑦ 新内閣の成立

  • 国務大臣を任命
  • この時点で「大臣の過半数は国会議員」が厳格に適用

なぜこの制度が必要なのか

この仕組みの最大の理由は、

国家運営に「空白期間」を作らないため

です。

もし、

  • 解散と同時に内閣が消滅し
  • 新内閣は選挙後まで作れない

とすると、

  • 外交
  • 災害対応
  • 行政執行
  • 予算執行

がすべて停止してしまいます。

そのため日本国憲法は、

  • 解散後も内閣は暫定的に存続
  • 新国会成立後に改めて民意で作り直す

という「連続性」を重視した設計を採っています。

まとめ

  • 衆議院解散は「内閣の解散」ではない
  • 内閣は選挙後の最初の国会まで職務を続ける
  • 「大臣の過半数は国会議員」規定は、新任時の原則であり、暫定継続期間には例外的に緩和される
  • 総選挙後、特別国会で内閣総辞職 → 首班指名 → 新内閣成立という流れになる

一見すると矛盾に見える制度も、
「国家運営の継続性」と「民意による統制」の両立を図るための、非常に精緻な設計になっているのです。

大野

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