成年後見制度とは何か。進む高齢化社会と、後見制度という“最後のセーフティネット”

日本は、世界でも例を見ないスピードで高齢化が進んでいる。

長生きできることは喜ばしい。

しかしその一方で、

「判断する力が弱くなったあと、人生はどう守られるのか」

という問題が、静かに、しかし確実に広がっている。

その答えの一つが、成年後見制度だ。

そして、その制度の中心にいるのが

成年被後見人という存在である。

第1章 成年被後見人とは何か

成年被後見人とは、

認知症・知的障害・精神障害などにより、

日常生活や法律行為を自分で適切に行うことが困難な人

として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を指す。

ポイントはここだ。

高齢者に限らない

判断能力が「常に」欠けている状態

家族が勝手に決めるのではなく、家庭裁判所が判断する

成年被後見人になると、

その人の法律行為は、原則として

成年後見人が代理することになる。

第2章 なぜ「成年後見制度」が必要なのか

高齢化社会では、こんな問題が実際に起きている。

預金を勝手に引き出される

不利な契約を結ばされる

詐欺被害に遭う

施設入所や医療契約ができない

相続や不動産の処分が進まない

「本人の意思を尊重したい」

その思いだけでは、

本人の財産や生活を守れない場面が増えている。

成年後見制度は、

本人の尊厳を守りつつ、法的に支援する仕組みだ。

第3章 成年後見制度の基本構造

成年後見制度には3つの類型がある。

① 成年後見

判断能力がほとんどない状態。

→ 成年被後見人となる。

② 保佐

判断能力が著しく不十分。

→ 重要な行為に同意が必要。

③ 補助

判断能力が一部不十分。

→ 必要な範囲だけ支援。

この中で最も支援が強いのが

成年後見であり、

成年被後見人はその対象者だ。

第4章 成年被後見人になると何が変わるのか

✔ 守られること

財産管理(預金・年金・不動産)

契約トラブルの防止

不当契約の取消し

生活費の安定確保

✔ 制限されること

一方で、次のような制限も生じる。

原則として単独での契約ができない

遺言が制限される

一部資格・職業に就けない(※近年は緩和傾向)

制度は万能ではない。

だからこそ、導入のタイミングと設計が重要になる。

第5章 進む高齢化にどう対応すべきか

ここが最も大切な視点だ。

🔹「なってから」では遅い

認知症が進んでからでは、

本人の意思を反映させることが難しくなる。

🔹 事前の備えが鍵

任意後見契約

財産管理契約

見守り契約

遺言書

これらを組み合わせることで、

「自分らしい老後」を設計できる。

🔹 家族だけで抱え込まない

後見は、

感情とお金と責任が絡むため、

家族だけで対応すると壊れやすい。

第三者専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)が

関与する意義は、ここにある。

第6章 成年後見制度のこれから

国もこの制度の課題を認識している。

利用しにくい

一度始めるとやめにくい

費用や手続が重い

そのため現在は、

「利用しやすく、柔軟な後見制度」

への見直しが進められている。

高齢化は止まらない。

だからこそ、制度も進化しなければならない。

結び──後見制度は「人生の最終防衛線」

成年被後見人とは、

弱い立場に置かれた人ではない。

「守られるべき人生」を生きている人だ。

高齢化社会において、

後見制度は特別な制度ではなく、

誰にとっても他人事ではない。

元気なうちに考える。

話せるうちに決める。

それが、

自分と家族の未来を守る

最も現実的な選択なのだ。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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