手が震える・一人で書けない…そんなときの自筆証書遺言、本当に有効?代替方法も解説
遺言を残したいけれど、「字がうまく書けない」「手が震えてしまう」「親族に手を添えてもらわないと書けない」という状況は意外と珍しくありません。しかし、こうした場合でも自筆証書遺言は有効なのでしょうか?この記事では、自筆証書遺言の基本から、添え手ありの場合のリスク、そしてより安全な代替手段まで、実務的視点も交えて解説します。
自筆証書遺言とは?方式要件のおさらい
自筆証書遺言とは、民法第968条に定められる遺言方式の一つで、遺言者本人が「全文」を自書し、「日付」と「氏名」を記載、最後に押印することで成立します。
要点
- 全文を自書すること
- 日付を記載すること
- 氏名を自署すること
- 押印すること
自筆証書遺言の特徴は、手軽に作れる一方で「遺言者本人の意思が正確に反映されているか」を筆跡等から判断する必要があることです。
「自筆できない」「手が震える」「添え手が必要」の問題点
高齢や病気、障害などで手が震えたり、字を書くことが困難だったりする場合があります。また、親族の手を添えてなんとか書ける場合もあるでしょう。
こうした状況では、次のような問題が生じます。
- 自書性の疑義
誰かが遺言者の代わりに字を書いた、あるいは筆を誘導した疑いが生じると、「自筆」の要件を満たさないとして無効のリスクがあります。 - 筆跡鑑定による争い
手が震えて字が乱れる場合、後日「遺言者本人が書いたものか」「誰かの意思が介入していないか」が争点になりやすいです。 - 添え手の介入度合いが重要
親族などの添え手が「補助」を超えて筆記に影響を与えていると、形式要件を満たさない可能性があります。
結果として、形式的には有効でも、相続開始後に「遺言無効確認訴訟」に発展するケースもあります。
添え手入り自筆証書遺言の判例:最判昭62.10.8判時1258号64
この問題に関連する代表的な判例があります。
事案
遺言者が遺言書を作成する際、他人(添え手)が手を添え、用紙の位置を整えたり筆記を補助したりしました。遺言書が「自筆証書遺言」として有効かどうかが争われました。
判旨
最高裁は次の基準を示しました。
- 遺言者自身が作成時に自書能力を有していたこと
- 添え手の補助が「用紙の位置を整えるなど、遺言者の運筆が主体的に行われる範囲」にとどまること
- 添え手の意思が運筆に介入していないこと
これらの条件を満たせば、添え手ありでも自筆証書遺言は有効となりうる、としました。
解説
この判例は、形式要件の厳格性を確認しつつ、例外的に補助が認められる場合があることを示しています。しかし、補助の程度が不明確だと無効になるリスクが高いことを示す警告的判例でもあります。
安全な代替手段:公正証書遺言
自筆証書遺言が難しい場合、より安全な方法として「公正証書遺言」があります。
特徴
- 公証人が遺言内容を確認して作成
- 証人2人の立会いで、遺言者は自書不要
- 字が書けない・手が震える場合でも作成可能
- 形式・証明力ともに非常に高い
手書きが困難な場合や、将来争われるリスクを避けたい場合は、公正証書遺言が最も安全です。
実務上のチェックポイント
自筆証書遺言を作成する場合、次の点に注意しましょう。
- 遺言者の筆記能力・意思能力を確認
- 添え手を入れる場合、補助の範囲を限定
- 作成時の状況を写真・動画・メモで記録
- 遺言書保管・検認・相続対応を事前に検討
- 遺言者・相続人に「形式を満たしていても争いになる可能性」を説明
まとめ
- 手が震える・字が書けない・添え手が必要な場合、自筆証書遺言の有効性には注意が必要
- 添え手入り自筆証書遺言は、条件次第で有効となる場合もあるが、無効リスクが高い
- 安全性を優先するなら、公正証書遺言の利用が望ましい
- 作成時の状況記録・証拠の確保・遺言方式の選択が争い防止の鍵
遺言は、自分の意思を確実に残すための大切な手段です。特に字を書くことが難しい場合は、専門家の助言を受けて最適な方式を選ぶことが、安心な相続の第一歩となります。
大野