【要注意】遺言で指定された人が先に亡くなったら?そのとき遺言はどうなる?

◆ 遺言の内容、実は“無効”になることも…

遺言書を作って安心していませんか?

でも実は、「遺言に書かれた相手が先に亡くなっていた」というだけで、その部分が無効になるケースがあります。

たとえばこんなケース:

父の遺言書:「長男Aにこの家を相続させる」
しかし父よりも先に長男Aが亡くなっていた。

この場合、その家はどうなるのでしょうか?
実は、「自動的に次男や孫に相続される」とは限らないのです。

この記事では、

  • 遺言書で指定した人が先に亡くなっていた場合の法律上の取扱い
  • 問題が起きる理由
  • そのリスクを防ぐ方法(代替受遺者の指定など)

を法律の根拠を交えて解説します。

目次

1. 遺言の受遺者が先に死亡していたらどうなる?

結論から言うと、その部分の遺言は効力を失います(無効)

たとえば、

「自宅は妻に遺贈する」と書いたが、遺言者が亡くなる前に妻が死亡した。

この場合、自宅は遺言の効力がなくなり、法定相続人で分けることになるのです。

2. 法律上のルールと民法の規定

遺言の効力については、民法第994条が関係します。

民法第994条(受遺者の死亡等)
遺言によって財産を与えられた者(受遺者)が、遺言者の死亡以前に死亡したとき、その遺言による贈与は効力を生じない。

つまり、遺言の内容は「遺言者が死亡したときに生きている人」にしか効力を持たないのです。

3. 自動的に代わりの人が受け取れるのか?

多くの方が誤解していますが、代わりに家族が自動で引き継げるわけではありません。

例:

  • 「妻に全財産を遺す」と書いたが、妻が先に死亡していた。
  • → 自動的に子どもに遺されるのではなく、**遺言がなかった場合と同じ状態(法定相続)**になります。

特に注意!

  • 内縁の配偶者(法律婚でない)など、法定相続人でない人に遺贈していた場合
    → その人が先に亡くなると、その財産は誰にも渡らず、国庫に帰属する恐れも。

4. 問題の回避策①:代替受遺者を指定する

こうしたトラブルを避けるために有効なのが、代替受遺者の指定です。

例:「長男に家を遺贈する。もし長男が先に死亡していた場合は、その子に相続させる。」

このように第二候補(代替)を明記することで、遺言の効力を維持することができます。

5. 問題の回避策②:予備的遺言を活用する

さらに高度な対策が「予備的遺言(よびてきゆいごん)」です。

これは、「第一の遺言が無効になった場合に備えて、別の内容もあらかじめ書いておく」方法です。

例:「全財産を妻に相続させる。妻が先に死亡している場合には、長女に相続させる。」

このように、“もしも”のパターンを想定しておくことで、遺言が無効になるリスクを大きく減らせます。

6. まとめ:遺言の「想定外」を防ぐのが本当の相続対策

遺言は一度作ったら終わりではありません。
年月が経つにつれて、家族の状況も健康状態も変化していきます。

だからこそ、以下の点に注意が必要です:

✅ 遺言の受遺者が先に死亡する可能性を考える
✅ 代替受遺者や予備的遺言を活用する
✅ 定期的に内容を見直す(3〜5年に1回がおすすめ)
✅ 法律の専門家(司法書士・弁護士)と相談する

遺言書の作成に関しては、遺言書作成サポートページをご覧ください。

大野

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