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「認知」とは?
日本の法律で「認知」とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもについて、父(または母)が自分の子であると法律上認める行為をいいます(民法779条)。
簡単に言えば、法律上の親子関係がない状態にある非嫡出子(婚外子)について、親が「この子は自分の子どもです」と公式に認めることです。
認知の種類と手続き
認知には主に次の3つの種類があります:
- 任意認知:父親が自発的に認知する。市区町村に届け出ることで成立。
- 強制認知(裁判認知):子ども側から訴訟を起こし、裁判所に認めてもらう。
- 死後認知:父親が死亡した後でも、一定の条件のもとで認知を請求できる。
認知の効果:
認知がされると、以下の法的な効果があります。
- 法律上の親子関係が成立
→戸籍に親の名前が記載されます。 - 扶養義務・相続権が生まれる
→認知された子は、その親の扶養を受ける権利や、親の財産を相続する権利を持ちます。 - 子の氏(名字)や戸籍に変動が生じる可能性
→原則として母の戸籍に入っていますが、認知されたことで変更が必要になることがあります。
国籍は取得できる?
父親が日本人で、子どもが外国で生まれているようなケースでは、「認知しただけ」では日本国籍は取得できません。国籍取得には追加の要件があります。
ただし、出生前に認知されていれば、子は日本国籍を取得することが可能です(国籍法第2条1号)。
出生後の認知であっても、一定の手続きを経れば国籍取得が可能な場合もありますが、その際は**法務局での「国籍取得届」**などが必要になります。
認知に関する問題点や注意点:
① 認知=親権ではない
認知されたからといって、父親に自動的に親権が発生するわけではありません。特に母が未婚である場合、親権は母にあります。親権を得るには別途「親権者変更」の手続きが必要です。
② 一方的な認知がトラブルの原因になることも
任意認知は、父親の一方的な意思でできますが、相手(母や子)とトラブルになることもあります。子どもが未成年なら、認知の届け出には母の同意が必要です(民法781条)。
③ 相続問題が複雑になることも
遺産相続の場面では、認知された子が「法定相続人」となるため、他の家族と揉めることも少なくありません。特に、認知されたことを知らずにいた親族にとっては、突然の相続人登場になる可能性があります。
認知と親子関係
認知は、法的な意味での「親子関係」を成立させるための制度です。
戸籍に記載され、法律上の親子として扱われることになります。
ただし、実際の親子関係(養育・同居・生活実態など)と法的な親子関係とは必ずしも一致しません。
まとめ:
「認知」は、子どもの将来を左右する重大な制度です。親子関係を法的に明確にするためだけでなく、相続や国籍、扶養、戸籍といった多くの問題に影響します。
認知についての判断や手続きは非常に重要で、感情面でも法律面でもデリケートな問題を含みます。
トラブルを避けるためにも、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
大野