帰化とは、ある国の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請し、ある国が申請した外国人に対して新たに国籍を認めること、を言います。
日本における現在の帰化制度についての前身となるものは、1873年(明治6年)に公布された太政官布告の「内外人婚姻条規」「外国人婚姻条規」といわれています。
そして、現在は「帰化法」という法律ではなく「国籍法」という法律で帰化制度が規定されています。
国籍法第1条(目的)
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
国籍法第4条(帰化)
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
国籍法第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 略
日本国民についての要件は日本国憲法第10条(国民の要件)に規定がなされています。
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
この規定があるため、国籍法という法律が設けられています。
大野