債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと、を言います。
債務不履行には、3つの種類があります。
①履行遅滞
債務の履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても履行しない場合
②履行不能
債務の履行が不可能である場合
③不完全履行
債務を履行したが、完全な履行ではなく不完全であった場合
債務不履行の効果としては、以下があります。
A:履行の強制(民法第414条第1項)
裁判所に対して訴えを起こし、勝訴判決を得て強制的に債権の内容を実現する
B:損害賠償(民法第415条第1項、第2項)
債務不履行によって生じた損害の賠償を請求する
C:契約の解除(民法第541条)
契約を解除する
大野