行政手続法3条は適用除外についての規定です。

つまり、行政手続法の規定が適用されない場合について規定をしています。

様々な規定がなされていますが、行政手続法と地方公共団体に関する適用除外についても規定がなされているので、覚えておく必要があります。

①地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの

②地方公共団体のする行政指導

③地方公共団体の機関に対する届出のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの

④地方公共団体の機関が命令等を定める行為に関する手続

上記について、行政手続法の適用が除外されています。

地方公共団体の機関がする処分で、その根拠が条例又は規則の場合には行政手続法は適用されない。

ということになります。

めちゃくちゃ大切な条文ですので、是非覚えておいてください。

地方公共団体の機関がする処分で、その根拠が条例又は規則の場合に行政手続法が適用されないのはわかったけど、地方公共団体には行政手続法みたいな規定は設けられていないってことでいいの?となるかもしれません。

その疑問については、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めることになっており、ほとんどの地方公共団体は、それぞれ「行政手続条例」のような条例を定めています。

確認してみてください。

大野