訪日外国人の観光客も増え、インバウンド経済効果が凄いですね。大阪も新しい商業施設や新たな観光スポットをつくるにあたって、就労ビザを取得し働く外国人の方や外国人を雇う会社もどんどん増えていくと思います。
そこでとくに注意しておかなければいけないのが「ビザの認定、更新や変更について」です。
新たに在留資格(就労ビザ)を得る場合
初めての申請であれば尚外国人申請者側も雇い主側も必要書類や認定までの流れなど、少し複雑でわかりにくいと思います。また新規の場合は申請者と受け入れ先のどちらも慎重に審査が行われます。そのため申請をしてから大体2~3カ月はかかると言われています。なにか書類の不備や審査に引っかかってしまった場合などさらに多くの時間を要します。また審査基準をもとにアドバイスをもらえることからも、できるだけスムーズに取得したい方や不安のある方は行政書士など専門家に相談することをお勧めします。
在留資格(就労ビザ)更新する場合
既に就労ビザを持っていて、決められた在留期間の更新日が近くなった方は更新手続きをしなければいけません。更新申請は申請者の情報や勤務先に大きな変更がない限り比較的早く進むと言われております。それでも約2週間から1か月はかかるので前もって準備しておくことをお勧めします。ただし、人事異動があった場合や同じ職種でも勤務先が変わった時など更新手続きではなく変更手続きが必要なケースもあります。なので更新手続きでこのまま進めて良いのか分からない際は、更新のタイミングで行政書士など専門家に相談することを考えてみてもいいかもしれません。
在留資格(就労ビザ)変更する場合
職種が変わるなど現在の在留資格を別の資格に変更するときは、基本的には新規取得する際と同じく提出書類をもう一度揃え審査を受け直さなければいけません。それを怠り誤ったビザで働いてしまうと外国人も不法労働をしたということでビザを取り消され強制送還となり、雇い主側も斡旋したということで刑事罰に問われてしまう可能性があります。また変更の際は1か月から2か月ほど審査にかかります。なので個人事業主の方など時間に余裕がない・専門的な知識の無い雇い主の方は一度行政書士など専門家に相談するほうが良いのかもしれません。
今回は就労ビザについてでしたが、他、婚姻ビザや経営管理ビザなど申請取次の資格のある西本までお気軽にご相談ください。
小野