令和6年 11月10日に実施された行政書士試験。
受験者の皆様、お疲れさまでした。
行政書士試験に合格するためには記述式問題が解けるかどうかが分かれ目になります。
択一だけで合格点まで行けた。という人もいるでしょうが、記述式問題に命運を委ねるという人の方が多いかと思います。
さて、令和6年の試験問題の記述式問題を拝見させてもらいました。
ここからはあくまで私個人の感想ですので、ご了承ください。
今年の問題は例年通りな気がしました。
記述式問題は計3問出題されますが、3問全部取らせるという形式では滅多に出ません。
1問は確実にかける問題、1問はそれなりにかける問題、1問は痒い所聞いてくるなと思う問題。
というのが行政書士試験の問題を見ていていつも思うことです。
確実に取らなければならない問題は、今年でいえば問題46です。
債権者代位権の問題です、条文でいうと民法423条の7です。
何のために→登記請求権を保全するために
誰のだれに対するいかなる権利→BのCに対する登記請求権を
どのように行使できるか→代位行使する
これは解けないと大変勿体ない問題となります。
それなりにかける問題、今年でいえば問題44です。
取消訴訟の被告と対象の問題です。
被告を誰にするか迷う、対象を拒否処分か免許処分、どちらでもいいのか迷う、という問いでありますが、明日の方向の答えを書くような問題ではなかったので、比較的優しいように思えました。
最後に、痒い所を聞いてくる問題、今年でいえば問題45です。
動産先取特権の問題です。
「第三者に転売されることなくそのまま保管されている」「BにはA以外に一般債権者がいる」というところに気がつき、先取特権が出てきた人には書ける問題だったのではないでしょうか。
いつも通りの記述問題だったのかな、全く書けないということはないような気がしたので、比較的優しい分類の問題だったような気がします。
大野