民法は特にそうですが、法律の学習においてあえてコツをあげるとすると、とにかくよくわからなくても先に進むということです。

といいますのは、最初の方に後の方で習う内容が出ているなど、最初からやっていくときっちりわかるようなものではないのです。

分からなくて当たり前で、知識がつながっていくというイメージです。

担保物権とは、お金を借りた際、自分の土地に抵当権を設定する、という行為でいう抵当権のことです。

これは要はもの質ということになります。

これが他にもありますので、どういう目的で設定して、設定したらどういうことができるのか、といった具体例を覚えていくことです。

その際に、総則で習った内容が出てきます。つまり総則をやっているときに、担保物権の内容は出てきていました、その答え合わせてになるようなこともあります。

行政書士試験との関係でいえば、民法は理解が重要なので、理解して覚えていく作業はどうしても必要となります。

担保物権についていいますと、各担保物権の特徴と適用場面、要件、効力を覚えて、あとは過去問を解いていけば、見えてきます。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本