誰かと取引をする際、契約書を作成するかと思います。

契約書を作成するのは時間もかかるし、めんどくさい。
かといって、ないがしろにすることもできないが、専門家に依頼すると費用がかかってしまう。

そう思うのは仕方ないですし、その通りだと思います。

ただ、契約書を作成することのメリットは以下のものが考えられます。

①事後の争いが少なくなる
まずは、契約書を作成しておくことで「いった、いわない」の水掛け論を防ぐことができます。
また、考えて練られた契約書を作成しておくと、「いった、いわない」以上に取引条件に関する揉め事が少なくなるでしょう。

②リスクの明確化
契約書を作成するということは、どんな権利を有し、どんな義務を負うのか。そして万が一のことが起こった場合や義務に怠った場合、契約内容に違反した場合にはどんな負担や責任をとらなければならないのか、が文字として残されますから、取引に関するリスクが明確化されます。

③オリジナルの条項を入れられる。
これが一番の契約書を作るうえでの醍醐味です。
民法第521条では以下の規定がなされています。

(契約の締結及び内容の自由)
第521条 何人も,法令に特別の定めがある場合を除き,契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は,法令の制限内において,契約の内容を自由に決定することができる。

法令の制限内ではありますが、契約の内容を自由に決定することができるのです。つまり、法に反しなければオリジナルの条項を作り、それを相手に守らせることが可能となるのです。一般に流通している契約書やひな形に記載されていない内容であっても記載しても問題ないのです。

以上が契約書を作成するメリットと考えられ、時間と費用がかかってしまいますが、それを上回るメリットがあるかと思います。

ご入用の際は、南本町行政書士事務所へお問い合わせください。

大野