憲法第21条で規定されている、表現の自由という人権ですが、一体何なのかと言ったことをいまさら人には聞けないといった方、意外といらっしゃるのではないでしょうか?
そこで1分で読めるよう、解説します。
表現の自由は、好きなことを外部に表現できる、という権利です。
昔、この表現の自由は制限されていた時代があったため、現代では権利として保証しているということです。
では何でもかんでも好き勝手に表現してもよいか、というとそんなことはありません。
人権である以上、その表現を聞きたくない、みたくないという他の人の人権と衝突する可能性があるからです。
では、表現の自由と、聞きたくない自由これはどちらが優先するのか、といいますと、これは公共の福祉で決定するということになっています。
公共の福祉とは、ある人権を認めるためには他者の迷惑にならないようにね、とする調整的な考え方のことです。
例えば、Xで誰かの悪口を表現すると、表現の自由ではありますが、他者の悪口を言っているとそれはその表現はだめですよ、と国家によってしばられます。
つまり悪口は公共の福祉の範囲外ということになります。
具体的には、名誉毀損罪などで裁かれることになります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本