では行政法最後の分野である、この総論分野についての学習方法を以下の記します。ご質問などありましたらお気軽にお問合せください。
まず、この分野をやるうえで最初にしてほしいことがあります。それは、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法というある種、時の流れにのって、何か一つ具体例をもって進めてほしいということです。
例えば、あなたが建設業をを経営しようとしたとします。すると何かそれは勝手にはできないような気がしますよね?
すると、何か国なり地方なりに申請をしないといけないような気がします。
これを許認可というわけです。
ではこの許認可はどういう手続きで進むのでしょうか?それは建設なら建設に関連する、建築基準法なんかは有名ですね。こういう個別的な法律に従い行うのですが、行政書士試験との関係ではこのとき使う法律が行政手続法だとしてください。
すると、許認可申請の標準処理期間は?もし不許可となればどうするのか?聴聞か、弁明の機会の付与か、それから不服申し立てはどうするのか、最後裁判はどうするのか。
もうお分かりですね。このすべての段階で問題となりうる、総合的な考え方。これが行政法総論となります。
ですので、今までやった法律に乗せるとこの総論という分野は非常に理解しやすいんですね。
そのうえで、総論で習う特有の話である、法律の法規創造力とは?であったり、公物とはであったり、組織について、行政行為の話、行政契約の話などを過去問を使い、定義と場面を覚えていくわけです。
過去問は類似の問題が出題される可能性はありますので、ぜひやってほしいのと、予想問題集で問題の数を補いましょう。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本