前回こちらのブログで記載した点についてものすごく反響がありました。ご質問がたくさんあったのですね。あったのは「理解」をしなくてもいいという部分です。

これは誤解のないように言っておきたいのですが、手続きの流れや各用語の意味は理解してほしいです。ただしなくてもいい理解というのは、例えば、行手法第8条第1項には、理由の提示というものがあります。この理由とは具体的にどんなものか?くらいは知っておいてほしいです。それは過去問にあったりするからです。

申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、と書いているですが、この場合の申請とはすべての申請なのか、どうなのかどんな申請なのかといったところは特に覚えなくても理解しなくてもいいです。

この条文の意味としては申請して拒否されるときは同時に理由を示さなければならないと。つまり拒否されたので次は申請が通るようにしたい、その場合何がダメだったか知っておかないと次も失敗しちゃう、だから教えてもらわないといけない、という点は知っておいて、同時というのは覚えるだけ、理由は不要です。なぜ同時なの?というところは特に不要です。

条文をだいたいでは覚え、場面が言えたらそれでよしです。これ以上掘り下げる必要はないということです。過去問はまさにそういうどこまで掘り下げるのかを知る目安にするためにあるです。

行手法は条文数が少ないですので、過去問を羅針盤として全条文この方法で当たってください。これ以上の勉強は不要です。

次回は行政委不服審査法の勉強の仕方をお教えします。

お楽しみに。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本