建築物と工作物の違いは何でしょう?

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする(建築基準法第2条第1項第1号)。

つまり、建物と工作物を合わせたものが建築物ということになります。
もう少し柔らかく言うと建物に加えて一定の工作物がついている状態です。

よって、建物と門、塀があるところは建築物ということです。

工作物とは、土地に定着する建物以外の人工物。

例えば、道路、看板、電柱などがあげられます。

建築物や建物以外の土地に定着する人工物は工作物ということになります。

大野