©という表示がいたるところにあります。
著作権マークとして有名ですね。
コピーライトと入力すると候補としても出てきます。
著作権は、著作物が作られた時点で権利が発生します。
何らの登録行為は不要です。
つまり、創作された時点で権利が発生し、登録を要さず、権利が保護されることになります。
日本の著作権法は上記の趣旨の規定がなされており、無方式主義といわれています。
©のマークは創作物に対して著作権を有することを表すものです。
そして、これは先ほどの無方式主義の反対、方式主義を採用している国に対する保護として記載が求められます。
無方式主義の場合は不要で、方式主義を採用する国は少数となっていることから、©を表記する必要性は低くなっています。
大野