本日1月13日は遺言の意味を考える日だそうです。

2019年の1月13日に自筆証書遺言(遺言書)の方式が緩和された民法が施行されました。

遺(1)言の意味(13)を考えるという語呂合わせから、制定されています。

改正前の民法にも自筆証書遺言の方式についての規定は存在しました。

が、全文を自筆する必要があり、添付する財産目録も自筆で作成しなければなりませんでした。

今はパソコンなどのツールがあるにもかからず、すべて自分で書かなければならないとなると負担は大きいですよね。

民法が改正され、負担を少し軽減するために方式が緩和されています。(民法968条)

自筆であることを要求されるのは本当にその人の意思で書かれたものであることを担保するためです。しかし財産目録までそれを要求する必要は低い、負担が大きすぎる。ということで後半部分については緩和しようということになっています。

つまり、財産目録をパソコンで作成したり、証明書やコピーを添付することを認めるという風になっています。

自筆証書の部分については全文手書きで書かなければ無効になってしまいますので注意が必要です。

自分にはどんな財産が残っているのか、配偶者や子供たちにはどのようなことをしたいのか、してほしいのか、を考えてみるきっかけの日にするのもいいかもしれません。

大野