児童とは何ぞや。
小学校では児童と使い、中学校になると生徒と呼ばれたりしますが、違いは何なのでしょうか。

児童という言葉は法律に規定があります。
児童福祉法というものがありますが、そこに定義として以下のような規定がなされています。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

 乳児 満一歳に満たない者

 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

第五条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

第六条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

尚、児童の定義は法律によって少し変わってくることに注意が必要です。

そして、学校教育法では小学生を児童、中高生を生徒、大学生を学生と使い分けています。

どんな定義がなされているか一度ご覧になってみてください。

大野