タイトルを質問としたら、答えはNoです。すべて書かないとはどういうことかと言いますと、例えば損害賠償規定です。
契約各条項に違反したら損害賠償を請求できる。とよく見る条文ですが、これを書いていないとでは、契約違反があった場合、損害賠償請求できないのかというとそんなことはありません。
何を根拠に?
法律です。民法をはじめ様々な法律で損害賠償の規定はケースごとに規定があります。
そうなると、なんで契約書で書くのか?
それは、法律をアレンジしたいからです。典型的なのは賠償の上限です。
賠償するにしても、無制限だと困りますよね?そこで契約各条項違反があったとしてその賠償義務を負うんだけれど。その賠償額の上限はいくらまでという規定の仕方ができたります。
では一切負わないという規定は?
それはケースバイケースです。そういうことをヒアリングしながら、どういうご希望があるのかとヒアリングしながら契約書を作成していきます。
南本町行政書士事務所 代表 西本