例えば、ある権利が本当はこちらに発生していないのに、しているという前提で組まれた契約書。また契約書の大部分は法律的には可能なのに、ある重要な部分だけこれは不可能でしょうという内容であったりしますと、契約書全体または部分的に無効と判断される可能性があります。

誰にそう判断されるかと言いますよ、裁判所です。

結局紛争になった時どういう契約をしていたかが問題となるわけですが、それがおよそ実現不可能な内容でしたら裁判所も困るわけです。

そんな実現不可能は契約を交わす状況ってどういう状況ですかととうことになりますので、契約は無効、場合によっては下請法違反に問われる可能性もあります。

あまりにも一方的な契約はそういう意味ではやめておいた方が良いと言えます。

一方権利をきちんち明記して、保護する内容としてこちらに有利に記載することは相手の権利を侵害していないですのでそういう契約書の内容は問題ありません。

私にはこういう権利があります。と明記しこれを相手がに認めてもらう。

ただ落とし所は難しいですね。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本