下請法という法律をご存じでしょうか?契約書の作成やリーガルレビューをしておりますと検討材料には必ずと言っていいほど入ってくる法律の一つです。
これを無視すると行政勧告を受け場合によっては営業停止となります。
どういう法律かといいますと、簡単に言えば、業務を発注する場合、元請けと下請けの間で、優位な立場をちらつかせ不公平な取引を持ち掛けたりしてはいけないという類の法律となります。
契約してほしければ、委託料は安くしろ、抱き合わせでこれを買え、などの契約的なものからハラスメントに至る行為まで禁止されています。
今回のカルディコーヒーファーム様につきましては、オンラインストアで販売するクッキーやチョコレートなどの納入をめぐり、食品などの製造を委託していました。委託していた受託先58社に対して、支払額(委託料)を減額したんですね。
支払い金額が契約で決められていたのに、納入された商品には問題があった、だから約束通りの代金は払わないといった具合です。
この問題があったという部分ですが、品質検査を特にしていなかったようです。朝日新聞さんの記事ですが。
となると、まさに優位な立場で契約を曲げたような格好になりますので、これは勧告を受けてしまうお話になりますね。
もちろん、契約不適合責任という条文が民法にはありますので、品質に問題がったという場合には減額「請求」はできますが、勝手にでは払いませんはだめです。
ここまででなくてもこういう内容の契約書を作成されている方は結構多い印象です。無効になるか使えない条項になる場合がありますので、独禁法や下請法に違反するような、不公平な契約はそもそも違法となる可能性がありますので、注意してください。
どこから違法でどこまで合法なのか、そういったことはなかなかわかりにくいものですから。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本