問題が発生した際に解決する手段として司法手続きが取られることがあります。
簡単に言えば裁判です。
司法手続きに「準」がつくことがあります。
準司法的手続き。
裁判に類似した手続きで行われる行政機関が行う問題解決手続です。
行政審判です。
ほかに「準」がつくものとして、委任があります。
委任契約は当事者の一方が法律行為をすることを委託し、もう一方がそれを承諾する契約です(民法643条)。
「法律行為」をすることをお願いした場合に委任契約になります。
「法律行為でない」ことをお願いした場合には「準」委任契約になります。
この場合も委任契約の規定が準用されます(民法656条)
委任契約の場合、対外関係では代理、対内関係では委任。
そうならないものを準委任と分類するようです。
大野