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契約書で解約一時金を設定することは有効か?

契約において、解約条項を定めておくことはよくあります。

その際に、どのような条件でも付けておくことは可能なのでしょうか?

例えば、任意に解約できるとする、解約したい場合には違約金を支払うなどは有効でしょうか?

前者は有効ですが、後者はケースバイケースです。

特定商取引法の規律に服する英会話教室やエステなどの場合は違約金の上限は決まっており、自由に設定することは原則はできません。

もちろんスキームを組んで、ある程度リスクを回避した契約に仕上げることは可能です。

では違約金はいくらに設置しても良いのでしょうか?

答えはNoです。高額すぎる違約金それ自体で公序良俗に反する(民法90条)とされるケースもあります。

ただ高額だったとしても契約内容やお互いの負っている負担を考えたらやむを得ないケースもあります。

また瑕疵条項のようにある一定のマイナスの状況になれば相手方の有利に契約内容は変更されるとする契約も可能な場合はあります。

行政書士 西本

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