試験問題に小説などが使われることがあります。
著作権が発生しているものを無断で使用することは著作権侵害に該当しそうですが、試験問題として利用する場合には、著作権侵害には該当しません。
著作権法36条に規定があります。
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
公表された著作物で、試験の目的上必要な限度で使用する場合で、著作権者の利益を不当に害しなければ、無断で使用しても著作権侵害にはなりません。
営利目的で使用する場合には、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければなりませんが、営利目的でなければ、それも不要です。
なぜ、無断で利用できるのか。
試験は、公平性が要求されます。
すなわち、問題の流出は困るわけです。
事前に著作権者に使用の許可をもらわなければならないとすると、問題の漏洩につながります。
古い小説などでは発生しないかもしれませんが、現在はいろいろなものを試験の問題の題材とすることができます。
個人のブログからSNS多岐にわたります。
そして、使用許可をもらうとブロガーやインフルエンサーなどは舞い上がって、「使用許可の問い合わせがあったぜ」とSNS等で発信してしまい、問題の漏洩になってしまいます。
それを防ぐために、無断でも使ってよいことになっています。
ただ、過去問などを販売する際には、試験目的で複製した者ではないため、著作権者の許諾が必要となる点には注意が必要です。
大野