SNSが発達した時代、誰もが簡単に意見を表明することができます。
言葉の使い方を間違えると、他人を傷つける可能性があることを前提として発信することが大切となります。
言葉の暴力に対する罪としては、侮辱罪や名誉毀損罪があります。
侮辱罪(刑法231条)
「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
侮辱罪が成立するためには、「公然と人を侮辱すること」が必要となります。
公然とは、不特定又は多数の人に対して発信することです。
侮辱とは、他人の人格を蔑視するような行為を指します(言葉や行動等手段は問いません)。
そして、事実を適示しなくてもいいので、客観的な評価基準のない抽象的な言葉で罵る場合も成立します(例えば「バカ」)。
名誉毀損罪(刑法230条)
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金に処する」
名誉毀損罪が成立するためには、「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損すること」が必要となります
公然とは、不特定又は多数の人に対して発信することです。
事実を適示するとは、具体的な事実を示すことです(侮辱罪との違いです)。
適示の方法は問いません(言葉や文章、書き込みなども入ります)。
また、示した事実の真偽は問いません(本当であっても嘘であっても対象となります)。
人の名誉を毀損とは、被害者の社会的評価を低下させるおそれがあることをいいます。
両者の違いは、罰則の重さ、特例の適用があるかどうかという点もありますが、
「事実の適示」の要否にあります。
名誉毀損は、事実の適示が必要「OOさんは、会社のOOさんと不倫をしているみたい」
侮辱は、事実の適示が不要「バカ」「デブ」で成立します
言葉の暴力は許されません。
大野