OO条前段によると、OOという結論になります。

OO条後段が根拠です。

あまり言わないセリフですが、法律の本を読んでいると前段後段という言葉がたまに出てきます。

どこまでが前段で、どこからが後段なのか。

普通に読めばわかると思いますが、説明はできるようです。

前段とは、法律の文書の項の規定が2つ完結した文章から成立している場合(つまり〇で区切られている)において、前の方の文章を指します。

後の文章を後段といいます。

例えば、日本国憲法13条

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

という規定があります。

「すべて国民は、個人として尊重される。」という部分が前段

「生命、自由~最大の尊重を必要とする。」という部分が後段ということになります。

後段が「ただし~~~」で始まる場合は、「但書」といい、但書に対する前段を「本文」といいます。

大野