購入したものに隠れた不具合(瑕疵)があった場合、売主に対して責任を追及する方法として、瑕疵担保責任というものがありました。
現在では法改正があり、契約不適合責任といいます。
例えば、不動産を購入したが、住んでみると雨漏りすることが発覚した。
不具合についての認識
①瑕疵担保責任
購入する時点では気がつかなかったものであることが必要
②契約不適合責任
購入する時点で気がついていたかどうかは問われない
不具合の内容
①瑕疵担保責任
特定物の契約締結時点において不具合が生じていた場合にのみ責任を追及できる
②契約不適合責任
特定物、不特定物の区別なく種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった場合には責任を追及できる
責任の内容
①瑕疵担保責任
損害賠償、(契約の目的が達成できないとき)解除、一定の場合には代金減額
②契約不適合責任
履行の追完(修補、交換、不足分の引き渡し)、(追完請求したが応じなかった場合)代金減額、損害賠償、解除
※特定物、不特定物
特定物:その「物」の個性に着目して取引される物(不動産や中古自動車など同じものが他にない)
不特定物:単に種類、数量などを指示しただけで、物の個性に着目しないで取引される物
大野